不動産執行とは、不動産(登記することができない土地の定着物を除く)に対する強制執行をいい、強制競売又は強制管理の方法により行われ、両者は併用することができます(民事執行法43条1項)。
強制競売では、執行裁判所が開始決定で債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し(45条1項)、入札などの方法で売却して(64条)、代金を納付した買受人が不動産を取得します(79条)。強制管理は、不動産を差し押さえ、管理人がその収益から配当等を行う方法です(93条、107条)。
金銭債権の実現のため、債務者の不動産を差し押さえて売却し、又はその収益を弁済に充てる強制執行。
不動産執行とは、不動産(登記することができない土地の定着物を除く)に対する強制執行をいい、強制競売又は強制管理の方法により行われ、両者は併用することができます(民事執行法43条1項)。
強制競売では、執行裁判所が開始決定で債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し(45条1項)、入札などの方法で売却して(64条)、代金を納付した買受人が不動産を取得します(79条)。強制管理は、不動産を差し押さえ、管理人がその収益から配当等を行う方法です(93条、107条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。