訴訟告知とは、訴訟の係属中に、当事者が、その訴訟に参加することができる第三者に対し、訴訟が係属していることを法定の方式で通知することをいいます(民事訴訟法53条1項)。告知は、その理由と訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出して行います(同条3項)。
告知を受けた者は、訴訟に参加する機会を得ます。参加しなかった場合でも、補助参加人に対する裁判の効力(46条。いわゆる参加的効力)の適用については、参加することができた時に参加したものとみなされます(53条4項)。
訴訟の係属中に、当事者が、その訴訟に参加することができる第三者に対して、訴訟が係属していることを法定の方式で知らせること。
訴訟告知とは、訴訟の係属中に、当事者が、その訴訟に参加することができる第三者に対し、訴訟が係属していることを法定の方式で通知することをいいます(民事訴訟法53条1項)。告知は、その理由と訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出して行います(同条3項)。
告知を受けた者は、訴訟に参加する機会を得ます。参加しなかった場合でも、補助参加人に対する裁判の効力(46条。いわゆる参加的効力)の適用については、参加することができた時に参加したものとみなされます(53条4項)。
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