取戻権とは、破産者に属しない財産について、その所有者などの権利者が、破産手続の開始にかかわらず破産財団から取り戻すことができる権利をいいます(破産法62条)。破産法は、手続の開始がこの権利に影響を及ぼさないと定めています。
このほか、発送した物品を買主がまだ受け取らず代金も全額支払っていない間に買主が破産した場合の売主の取戻権(63条)などの定めがあります。民事再生法52条、会社更生法64条にも同様の定めがあります。
破産手続などが開始されても、破産者などに属しない財産を、その権利者が破産財団などから取り戻すことができる権利。
取戻権とは、破産者に属しない財産について、その所有者などの権利者が、破産手続の開始にかかわらず破産財団から取り戻すことができる権利をいいます(破産法62条)。破産法は、手続の開始がこの権利に影響を及ぼさないと定めています。
このほか、発送した物品を買主がまだ受け取らず代金も全額支払っていない間に買主が破産した場合の売主の取戻権(63条)などの定めがあります。民事再生法52条、会社更生法64条にも同様の定めがあります。
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