お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
とりもどしけん

取戻権

Right of Segregation
ひとことで言うと

破産手続などが開始されても、破産者などに属しない財産を、その権利者が破産財団などから取り戻すことができる権利。

取戻権とは、破産者に属しない財産について、その所有者などの権利者が、破産手続の開始にかかわらず破産財団から取り戻すことができる権利をいいます(破産法62条)。破産法は、手続の開始がこの権利に影響を及ぼさないと定めています。

このほか、発送した物品を買主がまだ受け取らず代金も全額支払っていない間に買主が破産した場合の売主の取戻権(63条)などの定めがあります。民事再生法52条、会社更生法64条にも同様の定めがあります。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP