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債権届出

ひとことで言うと

破産手続や再生手続に参加しようとする債権者が、裁判所が定めた期間内に、債権の額や原因などを裁判所に届け出ること。

債権届出とは、破産手続や再生手続に参加しようとする債権者が、裁判所の定める債権届出期間内に、債権の額・原因などを裁判所に届け出ることをいいます(破産法111条、民事再生法94条)。会社更生法138条にも同様の定めがあります。

破産手続では、届け出た債権は、破産管財人が認め、届出をした他の債権者からの異議もなければ確定し(破産法117条、124条1項)、配当の基礎となります。別除権者は、別除権の行使で弁済を受けられない見込額なども届け出ます。

別名・略称
破産債権の届出、再生債権の届出
法令等

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