賞与とは、一般に、毎月の給与とは別に、夏季・年末などに支払われる一時金を指し、ボーナスとも呼ばれます。労働基準法に支払義務の規定はありませんが、就業規則などで支給条件が明確にされているものは同法上の「賃金」(11条)に当たり、毎月1回以上・一定期日払いの原則の例外です(24条2項ただし書)。
健康保険法・厚生年金保険法は、労働者が労働の対償として受けるもののうち3か月を超える期間ごとに受けるものを「賞与」と定義し、保険料の算定の対象としています(健康保険法3条6項、厚生年金保険法3条1項4号)。