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育児休業給付

ひとことで言うと

雇用保険の被保険者が子を養育するために育児休業や出生時育児休業をした場合に、雇用保険から支給される給付。

育児休業給付とは、雇用保険の被保険者が子を養育するための休業をした場合に支給される給付で、育児休業給付金と出生時育児休業給付金からなります(雇用保険法61条の6第2項)。出生後休業支援給付・育児時短就業給付とあわせて「育児休業等給付」と呼ばれます。

育児休業給付金は、原則1歳未満の子を養育するための休業について、休業開始前2年間に被保険者期間が通算12か月以上ある場合に、休業開始時の賃金日額の50%(休業日数180日までは67%)を基準に支給されます(61条の7)。

別名・略称
育児休業給付金、出生時育児休業給付金
法令等

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