納税管理人とは、個人である納税者が国内に住所・居所を有しない場合や、国内に本店がない法人が国内に事務所・事業所を有しない場合に、納税申告書の提出その他の国税に関する事項を処理させるため、その納税者が国内に住所・居所を有する者の中から定める者です(国税通則法117条1項)。
定めたときや解任したときは、税務署長(一定の場合は税関長)に届け出なければなりません(同条2項)。届出がないときは、税務署長等が一定の国内の者を特定納税管理人に指定することもできます(同条3項〜5項)。
国内に住所・居所や事務所・事業所を有しない納税者が、申告書の提出など国税に関する事項を処理させるため、国内に住所等を有する者の中から定める者。
納税管理人とは、個人である納税者が国内に住所・居所を有しない場合や、国内に本店がない法人が国内に事務所・事業所を有しない場合に、納税申告書の提出その他の国税に関する事項を処理させるため、その納税者が国内に住所・居所を有する者の中から定める者です(国税通則法117条1項)。
定めたときや解任したときは、税務署長(一定の場合は税関長)に届け出なければなりません(同条2項)。届出がないときは、税務署長等が一定の国内の者を特定納税管理人に指定することもできます(同条3項〜5項)。
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