情報公開法とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の通称で、何人も、行政機関の長に対し、その行政機関が保有する行政文書の開示を請求できることを定めています(3条)。行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画、電磁的記録で、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものです(2条2項)。
行政機関の長は、個人に関する情報、法人の正当な利益を害するおそれのある情報などの不開示情報が記録されている場合を除き、開示しなければなりません(5条)。
何人も国の行政機関の長に対して行政文書の開示を請求できることなどを定めた法律の通称で、正式名称は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」。
情報公開法とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の通称で、何人も、行政機関の長に対し、その行政機関が保有する行政文書の開示を請求できることを定めています(3条)。行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画、電磁的記録で、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものです(2条2項)。
行政機関の長は、個人に関する情報、法人の正当な利益を害するおそれのある情報などの不開示情報が記録されている場合を除き、開示しなければなりません(5条)。
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