意見公募手続とは、内閣や行政機関が命令等(法律に基づく命令・規則、審査基準、処分基準、行政指導指針)を定めようとする場合に、その案と関連資料をあらかじめ公示し、意見の提出先と提出期間を定めて広く一般の意見を求める手続です(行政手続法39条1項、2条8号)。一般に「パブリック・コメント」とも呼ばれます。
意見提出期間は原則として公示の日から30日以上で(39条3項)、提出された意見を十分に考慮し、命令等を定めたときは結果を公示します(42条、43条)。
行政機関が政令・省令などの命令等を定めようとするときに、その案と関連資料をあらかじめ公示し、広く一般から意見を募る行政手続法上の手続。
意見公募手続とは、内閣や行政機関が命令等(法律に基づく命令・規則、審査基準、処分基準、行政指導指針)を定めようとする場合に、その案と関連資料をあらかじめ公示し、意見の提出先と提出期間を定めて広く一般の意見を求める手続です(行政手続法39条1項、2条8号)。一般に「パブリック・コメント」とも呼ばれます。
意見提出期間は原則として公示の日から30日以上で(39条3項)、提出された意見を十分に考慮し、命令等を定めたときは結果を公示します(42条、43条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。