該非判定とは、輸出しようとする貨物や外国に提供しようとする技術が、外為法48条1項・25条1項により経済産業大臣の許可が必要とされる貨物・技術(輸出貿易管理令別表第1、外国為替令別表に掲げるもの)に該当するか非該当かを判断することをいいます。
輸出者等遵守基準を定める省令は、貨物・技術が特定重要貨物等に当たるかどうかの確認を「該非確認」と呼び、貨物の輸出や技術の提供を業として行う者に、その責任者を選任することなどを求めています(1条1号イ)。
輸出しようとする貨物や外国に提供しようとする技術が、外為法に基づき経済産業大臣の許可が必要とされる規制対象(リスト規制)に当たるかどうかを判断すること。
該非判定とは、輸出しようとする貨物や外国に提供しようとする技術が、外為法48条1項・25条1項により経済産業大臣の許可が必要とされる貨物・技術(輸出貿易管理令別表第1、外国為替令別表に掲げるもの)に該当するか非該当かを判断することをいいます。
輸出者等遵守基準を定める省令は、貨物・技術が特定重要貨物等に当たるかどうかの確認を「該非確認」と呼び、貨物の輸出や技術の提供を業として行う者に、その責任者を選任することなどを求めています(1条1号イ)。
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