背任罪とは、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加える犯罪です(刑法247条)。「他人のためにその事務を処理する」とは、一定の信任関係に基づき、他人の事務をその他人のために処理することをいいます。法定刑は5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金で、未遂も罰せられます(250条)。
株式会社の取締役などが同様の行為をした場合は、会社法の特別背任罪が適用されます(会社法960条)。
他人のためにその事務を処理する者が、自己や第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加える犯罪。
背任罪とは、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加える犯罪です(刑法247条)。「他人のためにその事務を処理する」とは、一定の信任関係に基づき、他人の事務をその他人のために処理することをいいます。法定刑は5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金で、未遂も罰せられます(250条)。
株式会社の取締役などが同様の行為をした場合は、会社法の特別背任罪が適用されます(会社法960条)。
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