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道路運送法

ひとことで言うと

バス・タクシーなどの旅客自動車運送事業と自動車道事業について、許可制などを定め、自家用自動車による有償運送を原則として禁止する法律。

道路運送法は、貨物自動車運送事業法と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることなどを目的とする法律です(1条)。主に、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する旅客自動車運送事業(乗合バス、貸切バス、タクシー・ハイヤーにあたる事業など)を規律しています(2条3項、3条)。

一般旅客自動車運送事業には国土交通大臣の許可が必要です(4条)。自家用自動車は、災害時や国土交通大臣の許可を受けた場合などを除き、有償で運送に使ってはなりません(78条)。

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