建物買取請求権とは、借地権の存続期間が満了し、契約の更新がないときに、借地権者が借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求できる権利です(借地借家法13条1項)。
借地上の建物を取得した第三者も、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、同様に買取りを請求できます(14条)。13条・14条に反する特約で借地権者等に不利なものは無効ですが(16条)、期間50年以上の定期借地権では買取請求をしない旨を定めることができます(22条)。