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労働保険の年度更新

ひとことで言うと

事業主が毎年、前年度の労働保険料を確定精算する申告と、新年度の概算保険料の申告・納付を、6月1日から40日以内に併せて行う手続。

労働保険の年度更新とは、労災保険と雇用保険の保険料(労働保険料)について、事業主が毎年行う申告・納付の手続を指して使われる言葉です。

事業主は、保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに、その年度の賃金総額の見込額などをもとにした概算保険料を、その保険年度の6月1日から40日以内に申告・納付します(労働保険徴収法15条1項)。各保険年度の確定保険料は、その年度に実際に支払った賃金総額などをもとに計算し、次の保険年度の6月1日から40日以内に申告して、不足額を納付します(19条1項・3項)。

別名・略称
年度更新
法令等

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