中間申告とは、事業年度の途中で、その事業年度の税額の一部を前もって申告し納付する手続です。法人税では、事業年度が6か月を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書を提出しなければなりません(法人税法71条1項)。
税額は原則として前事業年度の法人税額を月数であん分して計算し、その額が10万円以下なら申告不要です。仮決算に基づく申告もできます(72条)。消費税にも中間申告の制度があります(消費税法42条)。
事業年度の途中で、その事業年度の法人税などの一部を前もって申告・納付する手続。
中間申告とは、事業年度の途中で、その事業年度の税額の一部を前もって申告し納付する手続です。法人税では、事業年度が6か月を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書を提出しなければなりません(法人税法71条1項)。
税額は原則として前事業年度の法人税額を月数であん分して計算し、その額が10万円以下なら申告不要です。仮決算に基づく申告もできます(72条)。消費税にも中間申告の制度があります(消費税法42条)。
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