登記識別情報とは、登記名義人が登記を申請する場合に、その登記名義人自らが申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいいます(不動産登記法2条14号)。
登記官は、申請人が自ら登記名義人となる登記を完了したときに登記識別情報を通知し(21条)、登記名義人が登記義務者として権利に関する登記を申請するときなどは、これを提供しなければなりません(22条)。平成16年の法改正で、登記済証(いわゆる権利証)に代えて導入されました。
登記名義人が登記を申請する際に、本人が申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報で、登記完了時に新たな登記名義人に通知されるもの。
登記識別情報とは、登記名義人が登記を申請する場合に、その登記名義人自らが申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいいます(不動産登記法2条14号)。
登記官は、申請人が自ら登記名義人となる登記を完了したときに登記識別情報を通知し(21条)、登記名義人が登記義務者として権利に関する登記を申請するときなどは、これを提供しなければなりません(22条)。平成16年の法改正で、登記済証(いわゆる権利証)に代えて導入されました。
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