偽証罪とは、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をする罪で、3月以上10年以下の拘禁刑に処せられます(刑法169条)。「虚偽の陳述」とは、証人の記憶に反する陳述をいうと解されています。
偽証をした者が、証言をした事件の裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、刑を減軽し、又は免除することができます(170条)。民事訴訟で宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、偽証罪ではなく過料の制裁の対象です(民事訴訟法209条)。
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をする罪。
偽証罪とは、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をする罪で、3月以上10年以下の拘禁刑に処せられます(刑法169条)。「虚偽の陳述」とは、証人の記憶に反する陳述をいうと解されています。
偽証をした者が、証言をした事件の裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、刑を減軽し、又は免除することができます(170条)。民事訴訟で宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、偽証罪ではなく過料の制裁の対象です(民事訴訟法209条)。
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