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ふどういせいこうとうざい

不同意性交等罪

ひとことで言うと

暴行・脅迫やアルコールの影響などにより、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて性交等をする罪。

不同意性交等罪とは、暴行・脅迫、心身の障害、アルコール・薬物の影響、睡眠、恐怖・驚愕、虐待、経済的・社会的地位に基づく影響力など刑法176条1項各号の行為・事由などにより、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて性交等をする罪です(刑法177条1項)。婚姻関係の有無を問わず、5年以上の有期拘禁刑です。

誤信・人違いに乗じる場合や16歳未満の者に対する場合(13歳以上なら5歳以上年長の者に限る)も同様です(同条2項・3項)。

別名・略称
強制性交等罪、準強制性交等罪
法令等

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