お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ほしゃく

保釈

ひとことで言うと

勾留されている被告人について、保証金の納付や住居の制限などの条件のもとで、裁判所が身体の拘束を解く制度。

保釈とは、勾留されている被告人について、裁判所が保証金額を定め、住居の制限などの条件を付けたうえで、身体の拘束を解く制度です(刑事訴訟法88条〜96条)。起訴後の被告人が対象で、起訴前の被疑者の勾留には認められていません(207条1項ただし書)。

保釈の請求があれば、重い罪の事件や罪証隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り許さなければならず(89条)、除外事由があっても裁判所が適当と認めるときは職権で許すことができます(90条)。保証金の納付後に執行されます(94条1項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP