自動車運転処罰法(正式名称「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)は、自動車(原動機付自転車を含みます。1条1項)の運転により人を死傷させる行為などの処罰について定める法律です。2014年5月20日に施行されました。
危険運転致死傷(2条・3条)、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(4条)、過失運転致死傷(5条)の罪と、無免許運転による刑の加重(6条)を定めています。2026年7月21日施行の改正で、危険運転となる飲酒・速度超過の数値基準などが加わりました。
自動車の運転により人を死傷させる行為などについて、危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪などの罪と刑を定める法律。
自動車運転処罰法(正式名称「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)は、自動車(原動機付自転車を含みます。1条1項)の運転により人を死傷させる行為などの処罰について定める法律です。2014年5月20日に施行されました。
危険運転致死傷(2条・3条)、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(4条)、過失運転致死傷(5条)の罪と、無免許運転による刑の加重(6条)を定めています。2026年7月21日施行の改正で、危険運転となる飲酒・速度超過の数値基準などが加わりました。
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