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倉庫業法

ひとことで言うと

倉庫業を国土交通大臣の登録制とし、倉庫の施設基準や倉庫寄託約款、倉荷証券の発行などを規律して、倉庫の利用者の利益を保護する法律。

倉庫業法は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする法律です(1条)。倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいい、保護預りや携帯品の一時預りなど政令で定める保管は除かれます(2条2項)。

倉庫業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならず(3条)、倉庫寄託約款の届出(8条)や倉庫ごとの倉庫管理主任者の選任(11条)が必要です。倉荷証券の発行には国土交通大臣の許可が必要です(13条)。

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