国土利用計画法は、土地利用基本計画の作成や土地取引の規制などにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図る法律です(1条)。
一定面積(市街化区域では2,000平方メートル)以上の土地について売買等の契約を締結した権利取得者は、契約日から2週間以内に、利用目的や対価の額などを都道府県知事に届け出なければならず(23条)、知事は利用目的について勧告できます(24条)。注視区域・監視区域では事前の届出が(27条の4、27条の7)、規制区域では許可が必要です(14条)。
国土利用計画や土地利用基本計画の策定と、一定面積以上の土地取引の届出、規制区域での許可制などの土地取引規制を定める法律。
国土利用計画法は、土地利用基本計画の作成や土地取引の規制などにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図る法律です(1条)。
一定面積(市街化区域では2,000平方メートル)以上の土地について売買等の契約を締結した権利取得者は、契約日から2週間以内に、利用目的や対価の額などを都道府県知事に届け出なければならず(23条)、知事は利用目的について勧告できます(24条)。注視区域・監視区域では事前の届出が(27条の4、27条の7)、規制区域では許可が必要です(14条)。
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