監理技術者とは、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額(5,000万円、建築工事業は8,000万円)以上となる場合に、主任技術者に代えて置かなければならない、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者です(建設業法26条2項、同法施行令2条)。
公共性のある重要な工事で請負代金が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものでは、原則として工事現場ごとに専任でなければなりません(26条3項、施行令27条)。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、一定額以上の下請契約を締結して施工する場合に工事現場に置かなければならない、施工の技術上の管理をつかさどる技術者。
監理技術者とは、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額(5,000万円、建築工事業は8,000万円)以上となる場合に、主任技術者に代えて置かなければならない、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者です(建設業法26条2項、同法施行令2条)。
公共性のある重要な工事で請負代金が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものでは、原則として工事現場ごとに専任でなければなりません(26条3項、施行令27条)。
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