持分なし医療法人とは、社団である医療法人のうち、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利(持分)の定めがないものをいい、法令上は「持分の定めのない医療法人」といいます(医療法施行規則30条の39)。
2007年4月1日以後に設立認可を申請する医療法人は、残余財産の帰属先が国・地方公共団体などに限られ(医療法44条5項)、以後の新設は持分のないものだけです。それより前に設立され、定款に帰属先の定めがないか、これら以外の者を帰属先とする社団医療法人(経過措置医療法人)は、当分の間存続します。