介護報酬とは、介護保険の指定サービス事業者や介護保険施設が、利用者に介護サービスを提供した対価として、保険者である市町村や利用者から支払われる費用をいいます。法令上の定義はありません。
その額は、サービスの種類ごとに、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める基準により算定され(介護保険法41条4項・5項など)、告示の単位数に、1単位10円を基本に地域区分とサービスの種類に応じた割合を乗じた単価を掛けて計算します。保険給付分は、市町村から事業者に直接支払うことができます(41条6項)。
介護保険の指定サービス事業者や介護保険施設が介護サービスを提供した対価として、市町村(保険者)や利用者から支払われる費用で、国が定める単位数表により算定されるもの。
介護報酬とは、介護保険の指定サービス事業者や介護保険施設が、利用者に介護サービスを提供した対価として、保険者である市町村や利用者から支払われる費用をいいます。法令上の定義はありません。
その額は、サービスの種類ごとに、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める基準により算定され(介護保険法41条4項・5項など)、告示の単位数に、1単位10円を基本に地域区分とサービスの種類に応じた割合を乗じた単価を掛けて計算します。保険給付分は、市町村から事業者に直接支払うことができます(41条6項)。
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