障害者総合支援法(正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)は、障害者及び障害児が個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営めるよう、障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行うことを定める法律です(1条)。
対象の障害者には、身体・知的・精神(発達障害を含む)の障害のほか、一定の難病等による障害がある18歳以上の者が含まれます(4条1項)。介護給付費などの支給を受けるには、市町村の支給決定を受ける必要があります(19条1項)。
障害者・障害児が尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営めるよう、障害福祉サービスに係る給付や地域生活支援事業などの支援を総合的に行うことを定める法律。
障害者総合支援法(正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)は、障害者及び障害児が個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営めるよう、障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行うことを定める法律です(1条)。
対象の障害者には、身体・知的・精神(発達障害を含む)の障害のほか、一定の難病等による障害がある18歳以上の者が含まれます(4条1項)。介護給付費などの支給を受けるには、市町村の支給決定を受ける必要があります(19条1項)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。