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騒音規制法

ひとことで言うと

工場・事業場の事業活動や建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音を規制し、自動車騒音の許容限度を定めるなどして生活環境を保全する法律。

騒音規制法は、工場・事業場の事業活動や建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音を規制し、自動車騒音の許容限度を定めることなどにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする法律です(1条)。

都道府県知事(市の区域は市長)が規制地域を指定し、規制基準を定めます(3条、4条)。指定地域内で著しい騒音を発生する特定施設を設置するときは工事開始の30日前までに、特定建設作業を伴う建設工事を行うときは作業開始の7日前までに、市町村長への届出が必要です(6条1項、14条1項)。

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