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石綿障害予防規則

ひとことで言うと

石綿(アスベスト)による労働者の肺がん・中皮腫などの健康障害を予防するため、事業者が講ずべき措置を定めた厚生労働省令。

石綿障害予防規則は、労働安全衛生法と同法施行令に基づき、石綿(アスベスト)による労働者の肺がん、中皮腫などの健康障害を予防するために事業者が講ずべき措置を定めた厚生労働省令です。「石綿則」とも呼ばれます。

建築物・工作物・鋼製の船舶の解体や改修の作業では、あらかじめ全ての材料について石綿の使用の有無を調べる事前調査を義務づけ(3条)、一定規模以上の工事では結果の報告を求めています(4条の2)。ほかに、作業計画の作成、石綿作業主任者の選任、健康診断などを定めています(4条、19条、40条)。

別名・略称
石綿則
法令等

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