プラスチック資源循環促進法は、正式名称を「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」といい、プラスチック使用製品の使用の合理化、その廃棄物の市町村による再商品化、事業者による自主回収・再資源化を促進する制度などを定める法律です(1条)。
国は製品の設計指針を定め(7条)、商品の販売などに付随して消費者に無償で提供されるスプーンやストローなどの特定プラスチック使用製品の提供事業者や、プラスチックの産業廃棄物などの排出事業者について、取り組むべき措置の判断の基準を定めます(28条、44条)。
プラスチック使用製品の設計から廃棄までの各段階で、使用の合理化、市町村による再商品化、事業者による自主回収・再資源化などを促進する法律。
プラスチック資源循環促進法は、正式名称を「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」といい、プラスチック使用製品の使用の合理化、その廃棄物の市町村による再商品化、事業者による自主回収・再資源化を促進する制度などを定める法律です(1条)。
国は製品の設計指針を定め(7条)、商品の販売などに付随して消費者に無償で提供されるスプーンやストローなどの特定プラスチック使用製品の提供事業者や、プラスチックの産業廃棄物などの排出事業者について、取り組むべき措置の判断の基準を定めます(28条、44条)。
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