金融庁とは、金融庁設置法に基づき内閣府の外局として置かれる行政機関で、長は金融庁長官です(2条)。我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者などの保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とします(3条1項)。
国内金融の制度の企画・立案や、銀行・保険会社・金融商品取引業者などの検査その他の監督を担い(4条)、証券取引等監視委員会などが置かれています(6条)。金融商品取引法などが内閣総理大臣に与える権限の多くは金融庁長官に委任されています(同法194条の7など)。