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しちやえいぎょうほう

質屋営業法

ひとことで言うと

物品を質に取り、流質期限までに弁済がなければその質物で弁済に充てる約款を付けて金銭を貸し付ける質屋営業について、許可制などを定める法律。

質屋営業法は、質屋営業の許可制などを定める法律です。「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに弁済を受けないときはその質物で弁済に充てる約款を付けて、金銭を貸し付ける営業をいいます(1条1項)。

質屋になるには、営業所ごとに都道府県公安委員会の許可が必要です(2条1項)。質屋は、流質期限を経過した時に質物の所有権を取得します(18条1項)。民法は弁済期前の契約による流質を禁止していますが(349条)、質屋営業では行政の監督があることから、流質が認められています。

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