出生後休業支援給付とは、雇用保険の育児休業等給付の一つで、2025年4月1日に創設された出生後休業支援給付金をいいます(雇用保険法61条の6、61条の10)。
子の出生後8週間(産後休業をした場合は16週間)の対象期間内に、被保険者が通算14日以上の出生後休業をし、配偶者も出生後8週間以内に通算14日以上の休業をしたときに支給されます。配偶者がいない場合、雇用される労働者でない場合などは配偶者の要件は不要です。額は休業開始時の賃金日額に休業日数(上限28日)を掛けた額の13%です(61条の10)。