柔軟な働き方を実現するための措置とは、事業主が、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく措置を、①始業時刻の変更等、②在宅勤務等、③育児のための所定労働時間の短縮、④養育のための休暇、⑤その他省令で定めるものの中から2つ以上選んで講じなければならないものです(育児・介護休業法23条の3第1項)。2025年10月1日に施行されました。
3歳未満の子を養育する労働者には、選択した措置を個別に知らせ、利用の意向を確認しなければなりません(同条5項)。
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のために、事業主が始業時刻の変更・テレワーク・短時間勤務などの措置から2つ以上を選んで講じる育児・介護休業法上の義務。
柔軟な働き方を実現するための措置とは、事業主が、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく措置を、①始業時刻の変更等、②在宅勤務等、③育児のための所定労働時間の短縮、④養育のための休暇、⑤その他省令で定めるものの中から2つ以上選んで講じなければならないものです(育児・介護休業法23条の3第1項)。2025年10月1日に施行されました。
3歳未満の子を養育する労働者には、選択した措置を個別に知らせ、利用の意向を確認しなければなりません(同条5項)。
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