LGBT理解増進法とは、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(令和5年法律第68号)の通称です。2023年6月23日に施行されました。性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないとの認識の下に施策を行うことを基本理念とし(3条)、国・地方公共団体の役割などを定めています。
事業主は、労働者の理解の増進に自ら努めるとともに(6条1項)、情報の提供、研修、相談体制の整備などの措置を講ずるよう努めます(10条2項)。
性的指向とジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に向けた基本理念や、国・地方公共団体・事業主などの役割を定めた法律の通称。
LGBT理解増進法とは、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(令和5年法律第68号)の通称です。2023年6月23日に施行されました。性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないとの認識の下に施策を行うことを基本理念とし(3条)、国・地方公共団体の役割などを定めています。
事業主は、労働者の理解の増進に自ら努めるとともに(6条1項)、情報の提供、研修、相談体制の整備などの措置を講ずるよう努めます(10条2項)。
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