事業所税とは、都市環境の整備及び改善に関する事業の費用に充てるため、指定都市等(政令指定都市や人口30万以上で政令で指定する市など。特別区の区域では東京都)が課する目的税です(地方税法701条の30、701条の31第1項1号、735条)。
事業を行う者に、床面積1m²につき600円の資産割と、従業者給与総額の0.25%の従業者割を課します(701条の32、701条の42)。床面積の合計が1,000m²以下なら資産割、従業者数の合計が100人以下なら従業者割が課されません(701条の43)。
都市環境の整備・改善に関する事業の費用に充てるため、指定都市等が一定規模以上の事業所等で事業を行う者に課する目的税。
事業所税とは、都市環境の整備及び改善に関する事業の費用に充てるため、指定都市等(政令指定都市や人口30万以上で政令で指定する市など。特別区の区域では東京都)が課する目的税です(地方税法701条の30、701条の31第1項1号、735条)。
事業を行う者に、床面積1m²につき600円の資産割と、従業者給与総額の0.25%の従業者割を課します(701条の32、701条の42)。床面積の合計が1,000m²以下なら資産割、従業者数の合計が100人以下なら従業者割が課されません(701条の43)。
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