遺産分割前の預貯金の払戻し制度とは、各共同相続人が、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に自分の法定相続分を乗じた額について、遺産分割前でも単独で権利を行使できる制度です(民法909条の2)。ただし、金融機関ごとに150万円が上限です(法務省令)。払い戻した分は、遺産の一部分割で取得したものとみなされます。
また、遺産分割の審判・調停の申立て後は、家庭裁判所の保全処分により特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させる方法もあります(家事事件手続法200条3項)。
各共同相続人が、遺産分割の前でも、遺産に属する預貯金債権のうち一定額については、単独で払戻しを受けることができる制度。
遺産分割前の預貯金の払戻し制度とは、各共同相続人が、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に自分の法定相続分を乗じた額について、遺産分割前でも単独で権利を行使できる制度です(民法909条の2)。ただし、金融機関ごとに150万円が上限です(法務省令)。払い戻した分は、遺産の一部分割で取得したものとみなされます。
また、遺産分割の審判・調停の申立て後は、家庭裁判所の保全処分により特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させる方法もあります(家事事件手続法200条3項)。
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