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ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど

法定相続情報証明制度

ひとことで言うと

相続人などが戸籍謄本等とともに相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を登記所に提出し、登記官の認証を受けた一覧図の写しの交付を受けられる制度。

法定相続情報証明制度とは、相続人などが、被相続人と相続人の氏名・続柄などを記載した法定相続情報一覧図を、被相続人の出生時からの戸籍謄本等とともに登記所に提出し、登記官の確認を経て、認証文付きの一覧図の写しの交付を受けられる制度です(不動産登記規則247条)。

申出先は、被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所です(同条1項)。相続登記の申請では、一覧図の写しなどの提供で戸籍謄本等の提供に代えることができます(37条の3)。

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