強制執行妨害目的財産損壊等罪とは、強制執行を妨害する目的で、①強制執行を受け又は受けるべき財産の隠匿・損壊や、譲渡・債務負担の仮装、②その財産の現状を改変して価格を減損させ、又は執行費用を増大させる行為、③金銭執行を受けるべき財産を無償その他の不利益な条件で譲渡し、又は権利を設定する行為をする犯罪です(刑法96条の2)。
③の相手方も、事情を知っていれば同様です。法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金又はその併科で、報酬目的で人の債務に関して行うと加重されます(96条の5)。
強制執行を妨害する目的で、強制執行を受け又は受けるべき財産を隠匿・損壊したり、譲渡や債務の負担を仮装したりするなどの行為をする犯罪。
強制執行妨害目的財産損壊等罪とは、強制執行を妨害する目的で、①強制執行を受け又は受けるべき財産の隠匿・損壊や、譲渡・債務負担の仮装、②その財産の現状を改変して価格を減損させ、又は執行費用を増大させる行為、③金銭執行を受けるべき財産を無償その他の不利益な条件で譲渡し、又は権利を設定する行為をする犯罪です(刑法96条の2)。
③の相手方も、事情を知っていれば同様です。法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金又はその併科で、報酬目的で人の債務に関して行うと加重されます(96条の5)。
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