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ひょうじゅんしょりきかん

標準処理期間

Standard Period of Time for Processing
ひとことで言うと

申請が行政庁の事務所に到達してからその申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間として、行政手続法に基づき行政庁が定めるもの。

標準処理期間とは、申請が行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます(行政手続法6条)。申請の提出先が処分をする行政庁と異なる機関とされている場合は、提出先に到達してから行政庁の事務所に到達するまでの標準的な期間も併せて定めます。

行政庁は、標準処理期間を定めるよう努め、定めたときは、申請の提出先とされている機関の事務所での備付けなどの方法により公にしておかなければなりません(同条)。

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