不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます(行政手続法2条4号)。事実上の行為、申請を拒否する処分など申請に基づく処分、名あて人の同意の下にする処分などは除かれます(同号イ〜ニ)。
行政庁は、不利益処分をしようとするときは、原則として、許認可等の取消しなどの場合は聴聞、それ以外の場合は弁明の機会の付与の手続を執らなければなりません(13条1項)。原則として処分と同時に理由も示さなければなりません(14条1項)。