手形訴訟とは、手形による金銭の支払の請求と、これに附帯する法定利率による損害賠償の請求について、原告が訴状に記載して求めることにより行われる、迅速な審理のための民事訴訟の特別の手続です(民事訴訟法350条)。
手形訴訟では反訴を提起できず(351条)、証拠調べは原則として書証などに限られます(352条)。判決には原則として職権で無担保の仮執行宣言が付され(259条2項)、判決に対しては送達から2週間以内に異議を申し立てることができ、その場合は通常の手続で審理されます(357条、361条)。
手形による金銭の支払請求について、証拠を書証などに限って迅速に審理・判決する民事訴訟の特別の手続。
手形訴訟とは、手形による金銭の支払の請求と、これに附帯する法定利率による損害賠償の請求について、原告が訴状に記載して求めることにより行われる、迅速な審理のための民事訴訟の特別の手続です(民事訴訟法350条)。
手形訴訟では反訴を提起できず(351条)、証拠調べは原則として書証などに限られます(352条)。判決には原則として職権で無担保の仮執行宣言が付され(259条2項)、判決に対しては送達から2週間以内に異議を申し立てることができ、その場合は通常の手続で審理されます(357条、361条)。
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