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ていそまえのしょうこしゅうしゅうしょぶん

提訴前の証拠収集処分

Dispositions on the Collection of Evidence Prior to the Filing of an Action
ひとことで言うと

訴えを起こす前に、予告通知をした者などの申立てにより、裁判所が文書送付の嘱託などの証拠収集の処分をする制度。

提訴前の証拠収集処分とは、訴えを起こそうとする者が相手方に訴えの提起を予告する通知(予告通知)を書面でした場合などに、裁判所が、訴え提起前に、立証に必要であることが明らかな証拠の収集のためにする処分です(民事訴訟法132条の4)。

処分は、文書の送付の嘱託、官公署等への調査の嘱託、専門家への意見陳述の嘱託、執行官への現況調査の命令の4種類で、申立人が自ら収集することが困難な場合に、相手方の意見を聴いて行います。申立ては予告通知から4か月以内にしなければなりません(同条2項)。

別名・略称
訴えの提起前における証拠収集の処分
法令等

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