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さいせいけいかく

再生計画

Rehabilitation Plan
ひとことで言うと

民事再生手続で再生債権者の権利の変更などを定める計画で、債権者の決議による可決と裁判所の認可を経て効力を生じるもの。

再生計画とは、民事再生手続で、再生債権者の権利の全部または一部を変更する条項などを定めた計画です(民事再生法2条3号)。債権の減額や弁済期の猶予などを定め、債務の期限は原則として認可決定の確定から10年を超えない範囲で定めます(154条、155条3項)。

再生計画案は、議決権者(出席者等)の過半数かつ議決権総額の2分の1以上の同意で可決され(172条の3)、裁判所の認可決定の確定により、届出をした再生債権者などの権利が計画の定めに従って変更されます(174条、179条)。

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