既存不適格とは、建築された時点では適法だった建築物やその敷地が、その後の建築基準法令の改正や都市計画の変更によって、現行の規定に適合しなくなっている状態を指す言葉です。法律上の用語ではありません。
建築基準法は、規定の施行・適用の際に現に存する建築物などが規定に適合しない場合、その規定は適用しないとしており(3条2項)、直ちに違反建築物とはなりません。ただし、その後の増築・改築などには原則として現行の規定が適用されます(3条3項3号。緩和規定として86条の7)。
建築時には適法だった建築物が、その後の法令の改正や都市計画の変更によって現行の規定に適合しなくなっている状態。
既存不適格とは、建築された時点では適法だった建築物やその敷地が、その後の建築基準法令の改正や都市計画の変更によって、現行の規定に適合しなくなっている状態を指す言葉です。法律上の用語ではありません。
建築基準法は、規定の施行・適用の際に現に存する建築物などが規定に適合しない場合、その規定は適用しないとしており(3条2項)、直ちに違反建築物とはなりません。ただし、その後の増築・改築などには原則として現行の規定が適用されます(3条3項3号。緩和規定として86条の7)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。