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かいろはいちりようけん

回路配置利用権

ひとことで言うと

半導体集積回路の回路配置(回路素子と導線の配置)について、設定登録により発生し、登録された回路配置を業として利用する権利を独占できる権利。

回路配置利用権とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく権利で、回路配置(半導体集積回路における回路素子とこれらを接続する導線の配置)の創作者やその承継人が、設定登録を受けることで発生します(2条、3条、10条)。

権利者は、業として登録回路配置を利用する(その回路配置で半導体集積回路を製造・譲渡・輸入などする)権利を専有します(11条)。存続期間は設定登録の日から10年で(10条2項)、他人が独自に創作した回路配置の利用や、解析・評価のための製造には効力が及びません(12条)。

法令等

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