逮捕とは、被疑者の身体を拘束し、短時間その拘束を続ける強制処分です。原則として裁判官が事前に発する逮捕状によって行い(通常逮捕。刑事訴訟法199条)、例外として、一定の重い罪で急速を要する場合に逮捕後直ちに逮捕状を求める緊急逮捕(210条)と、誰でも逮捕状なしでできる現行犯逮捕(213条)があります。
警察が逮捕した場合、拘束から48時間以内に検察官に送致し、検察官は受け取ってから24時間以内(拘束から72時間以内)に勾留の請求か起訴をしなければ、釈放しなければなりません(203条・205条)。