お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
けいじめんせきせいど

刑事免責制度

ひとことで言うと

検察官の請求により、証人が自分の刑事責任につながる証言を拒めない代わりに、その証言などを証人自身の刑事事件で不利な証拠として使えなくする制度。

刑事免責制度とは、証人が刑事訴追や有罪判決を受けるおそれのある事項について尋問する場合に、検察官の請求により、裁判所が、①その証言とこれに基づいて得られた証拠を証人の刑事事件で証人に不利益な証拠とできないこと、②証人はその証言を拒めないことを条件として証人尋問を行う制度です(刑事訴訟法157条の2)。

尋問の前のほか、証人が証言を拒んだ後にも請求できます(157条の3)。偽証などの罪の事件では例外です。2018年6月1日に施行されました。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP