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死亡保険金の非課税限度額

ひとことで言うと

被相続人の死亡により相続人が受け取った生命保険金などのうち、相続税がかからない金額の上限で、500万円に法定相続人の数を掛けた額。

死亡保険金の非課税限度額とは、被相続人の死亡により相続人が取得した生命保険金・損害保険金で、被相続人が保険料を負担していたもの(相続または遺贈により取得したものとみなされる保険金)のうち、相続税の課税価格に算入しない金額の上限です。500万円に法定相続人の数を掛けた金額です(相続税法12条1項6号・3条1項1号)。

法定相続人の数は相続の放棄がなかったものとして数え、養子は実子がいれば1人、いなければ2人までしか含めません(15条2項)。相続人以外の者が取得した保険金には適用されません。

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