監査報告とは、監査役が取締役などの職務執行を監査して作成する報告で(会社法381条1項)、監査役会・監査等委員会・監査委員会も作成します(390条2項1号、399条の2第3項1号、404条2項1号)。会計監査人のものは「会計監査報告」です(396条1項)。
計算書類については監査の方法・内容や財産・損益の状況を適正に表示しているかの意見などを(会社計算規則122条)、事業報告については取締役の職務遂行に関する不正の行為や法令・定款違反の重大な事実などを記載します(会社法施行規則129条1項)。
監査役・監査役会・監査等委員会・監査委員会が、取締役などの職務の執行や計算書類・事業報告の監査の結果を記載して作成する報告。
監査報告とは、監査役が取締役などの職務執行を監査して作成する報告で(会社法381条1項)、監査役会・監査等委員会・監査委員会も作成します(390条2項1号、399条の2第3項1号、404条2項1号)。会計監査人のものは「会計監査報告」です(396条1項)。
計算書類については監査の方法・内容や財産・損益の状況を適正に表示しているかの意見などを(会社計算規則122条)、事業報告については取締役の職務遂行に関する不正の行為や法令・定款違反の重大な事実などを記載します(会社法施行規則129条1項)。
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