議決権の不統一行使とは、株主が、その有する議決権を統一しないで行使することをいい、たとえば一部を賛成、一部を反対として行使する場合などです(会社法313条1項)。信託銀行などのように、他人のために株式を有する株主が、実質的な株主それぞれの意向に沿って行使する場合などに用いられます。
取締役会設置会社では、株主は総会の日の3日前までに不統一行使をする旨とその理由を会社に通知しなければならず(同条2項)、会社は、他人のために株式を有する者でない株主の不統一行使を拒むことができます(同条3項)。
株主が、その有する複数の議決権の一部を賛成、一部を反対とするように、議決権を統一しないで行使すること。
議決権の不統一行使とは、株主が、その有する議決権を統一しないで行使することをいい、たとえば一部を賛成、一部を反対として行使する場合などです(会社法313条1項)。信託銀行などのように、他人のために株式を有する株主が、実質的な株主それぞれの意向に沿って行使する場合などに用いられます。
取締役会設置会社では、株主は総会の日の3日前までに不統一行使をする旨とその理由を会社に通知しなければならず(同条2項)、会社は、他人のために株式を有する者でない株主の不統一行使を拒むことができます(同条3項)。
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